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法人概要

社名
一般社団法人 UNSS 

(浦和西高スポーツサポーターズクラブ)

設立
2022年8月

所在地
〒336-0926

埼玉県さいたま市緑区東浦和八丁目 8番地6

(有限会社 木村設備内)

代表理事
黛 俊行

副代表理事
配嶋 幹雄

理事
河野 秀和、市原 雄心、森 大悟、葛田亜梨沙

監事
横山 彰

顧問

野間 薫

社員数
29名(令和7年3月現在)

事業目的
当法人は、浦和西高校の競技力向上とスポーツ振興による貢献を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

主な事業内容
1 スポーツ環境の整備改善
2 スポーツ、トレーニングに関するセミナー、講演会、   イベントの企画、開催
3 交流会の企画、運営
4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

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アンカー 2

会長挨拶

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浦和西高校サッカー部OB会 会長
黛 俊行(1974年卒)

このたび「一般社団法人UNSS(浦和西高サポーターズクラブ)」の第二代代表理事に就任した黛 俊行(まゆずみ としゆき)です。

今井敏明前代表理事の後を受け、その重責に身が引き締まる思いです。浦和西高とUNSSとの永続的発展のため、最大限の努力を惜しまない所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

西高サッカー部OBOG、西麗会会員各位、UNSS企業サポーター各社様、その他関係者の皆様におかれましては、平素はUNSSの活動にご理解とご支援ご協力をいただき誠にありがとうございます。

UNSS設立の最大の目的である「西高第一グラウンド人工芝化事業」につきましては、2022年10月に寄付活動を開始以来、延べ1,200人以上の皆様と15社様から計7,000万円以上のご寄付とご協賛をいただき、西高創立90周年にあたる2024年9月に「埼玉県立高校初の人工芝グラウンド」として完成し、同年11月には多くの皆様にご出席いただき完成披露式が開催され、西高の新たな歴史のスタートに華を添えることが出来ました。

改めまして、ご支援いただいた皆様、学校関係者、施工関係者等、人工芝化事業に携わられたすべての皆様方に厚く御礼申し上げます。

 

私事で恐縮ながら、私は西高サッカー部主将として、同期の西野 朗さん(前サッカー日本代表監督)らと共に1974年に全国高校サッカー選手権に出場しました。

その後2003年度から2006年度には西高サッカー部の第5代監督を経て、公益財団法人日本サッカー協会に転じ、2020年度から2021年度には審判委員長の要職を拝命しました。

これらのすべての原点が西高サッカー部にあり、人工芝グラウンドを起爆剤としての西高サッカー部の復権が、西高の永続的発展に大きく寄与するものと信じております。

2025年は西高サッカー部創部75周年の節目の年です。

皆様方におかれましては、今後も引き続き格段のご理解と絶大なるご支援ご協力をお願い申し上げ、UNSS代表理事就任のご挨拶と致します。

アンカー 3

一般社団法人UNSS 会員規則

一般社団法人UNSS 会員規則

 

(総則)
第1条 この規則は、一般社団法人UNSS(以下「当法人」という)の定款に基づき、会員に関する事項を定める。

(会員)
第2条 本規則で会員とは、当法人の目的及びその事業に賛同し、本規則を承認し、入会を申し込んだ団体・法人・個人事業主及び個人のうち、

           当法人が入会を認めた者をいう。

(会員の種別)
第3条  会員は、「サッカー部OB会員」、「クラブ会員」に区分する。

(1)サッカー部OB会員は、当法人の目的に賛同する現埼玉県立浦和西高等学校(以下「浦和西高」という)サッカー部の監督、

         コーチ及び部員であった卒業生を原則とし、現部員は卒業と同時にその資格を有する。

(2)クラブ会員は、当法人の目的に賛同する団体・法人・個人事業主及び個人とする。

(会員権限)
第4条 会員は、定款に定める委員会に参加することができる。

 

(会員サービス)
第5条 会員は、次のサービスを受けることができる。
 2 当法人が主催するイベントに参加すること。
 3 当法人からの情報提供を受けること。

 

(入会)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の手続きによる申し込みを行い、当法人運営管理規程に定める理事会議にて審査、

    承認を受けた後、入会することができる。

(退会)

第7条 会員は、退会を希望する場合は、当法人所定の手続きを行い、理事会議 にて審査、承認を受けた後、退会することができる。
 2 会員が死亡した場合は、当法人から退会したものとみなす。
 3 前2項いずれの場合も、払込済の年会費は返金しない。

(除名)
第8条 会員が、次のいずれかに該当するときは、当法人は理事会議にて審査、承認により当該会員を除名することができる。
(1) 法令、当法人の定款及び運営管理規程、会員規則などの規則に繰り返し違反したとき。
(2) 当法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会費)

第9条 会員は、次の区分により年会費を当法人に納めるものとする。
(1) サッカー部OB会員 年会費
    50歳以上       5,000円
    40歳以上 49歳以下   4,000円
    30歳以上 39歳以下   3,000円
    18歳以上 29歳以下   2,000円

(2)クラブ会員 年会費
   3,000円

 2 年度途中に入会した会員にあっても、会費は前項の年会費と同額を納めるものとする。

(学年幹事)
第10条 サッカー部OB会員のうち浦和西高を卒業して入会する者は、同じ年度に卒業した者の中から学年幹事を選任することができる。

 

(常任幹事)
第11条 学年幹事は、その中から常任幹事を選任することができる。
 2 常任幹事は、定款に定める社員として、社員総会に参加する。

(改正と改廃)
第12条 この規則は、必要と認めた場合、理事会議の決議により改廃することができる。

附則
この規則は、令和5年1月1日より施行する。(令和4 年12月 18 日 議決)

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